登記や相続の相談で「評価証明書を出してください」と言われても、渋谷区内の不動産についてどこで何を取ればいいのか、すぐには分かりにくいですよね。
地域情報メディア『シブヤルーペ』でエリアを担当しているミホです。仕事帰りに恵比寿駅周辺を歩くことが多く、迷いやすい場所ほど順番を先に見ておく癖があります。
この記事では、評価証明書の内容と、似た名前の証明書との違い、年度の見方、請求できる人、渋谷区での取得方法の順に整理していきます。
評価証明書とは何を証明する?
見落としやすいのが、「評価証明書」という言葉だけで話が進んでしまうことです。渋谷区内の不動産の場合、この証明書は渋谷区役所ではなく都税事務所が発行しています。
正式には固定資産評価証明といい、固定資産課税台帳に登録された評価額や課税標準額を証明する書類です。登記や相続の場面で提出先から求められる代表的な一枚になります。
渋谷区にお住まいでも、渋谷区役所の税務課ではなく渋谷都税事務所の固定資産税課窓口が担当している点は、先に知っておくと迷いにくいところです。
評価証明書に記載される項目とは
評価証明書には、土地であれば所在地や地目、地積、評価額が記載され、家屋であれば所在地や種類、構造、床面積、評価額が記載されます。
共有名義の場合は共有者全員分がまとめて記載される扱いになっていて、証明書一枚で全体像が分かる形です。
分筆や合筆があった土地は、賦課期日である一月一日時点のものが交付され、分筆後の内容は翌年度以降でないと反映されません。ここは提出先に事情を伝えておくと後で困りにくいと感じています。
評価証明書と関係証明書の違い
よく迷うのが、評価証明書と固定資産関係証明書の違いです。関係証明書は評価証明の記載内容に加えて、固定資産税や都市計画税の相当額、軽減や減免の事由まで載る書類になります。
評価額だけで足りるのか、税額まで必要なのか。提出先の指定文言をそのまま確認するのが一番確実です。
評価証明は毎年四月一日から、関係証明は毎年六月一日から当該年度分が発行される扱いです。取得を急ぐ時期によっては、この発行開始日も関わってきます。
| 証明書の名称 | 記載内容 |
|---|---|
| 固定資産評価証明 | 評価額や課税標準額など、課税台帳に登録された内容を証明 |
| 固定資産関係証明 | 評価証明の内容に加え、税相当額や軽減・減免の事由を証明 |
| 土地・家屋名寄帳 | 納税義務者が持つ土地と家屋の登録内容を一覧できる帳簿(閲覧扱い) |

評価証明と関係証明、名前が似てるので要注意です
名寄帳と評価証明書はどう違うか
名寄帳は、一人の納税義務者が持つ土地と家屋の登録内容を一覧にした帳簿で、証明書とは別に閲覧の扱いになります。
相続で不動産が複数あるかもしれない場合、まず名寄帳で全体を確認し、そのうえで必要な物件の評価証明を取るという順番が使いやすいです。名寄帳は物件が所在する区の都税事務所でのみ閲覧できる点も押さえておきたいところです。
必要な年度は提出先に確認する
先に確認しておきたいのは、必要な年度です。評価証明書は今年度分を含めて六年度分まで発行できますが、提出先が求めている年度と違うものを取ってしまうと出し直しになります。
提出先が求める証明書の種類と年度を先に確認すると、取り直しの手間を避けやすくなります。
登記の申請では、その時点の最新年度が求められることが多いようですが、案件ごとに扱いが異なる可能性があります。窓口や提出先に年度の指定を確認してから申請するのが安心です。
証明書を請求できる人の範囲とは
評価証明書を請求できるのは、所有者本人のほか、同居の親族、相続人、借地人や借家人、正当な理由がある方などに限られています。
誰でも取れる書類ではないところが、公課証明や評価証明の特徴です。自分がどの立場で申請できるのか、渋谷都税事務所の窓口や公式ページで先に確認しておくと、当日に足を運んでから慌てずに済みます。
代理人や相続人が請求する場合
正直に言うと、代理人や相続人による請求は、必要書類が一気に増える場面です。代理人が申請する場合は委任状の原本と本人確認書類が基本になります。
相続人が申請する場合は、所有者が亡くなったことが分かる書類と、相続人であることが分かる戸籍関係の書類が必要になります。法定相続人でも先順位の方が存命だと、後順位の方は対象外になる扱いです。
委任状や戸籍関係の書類は、案件や申請方法によって求められる範囲が変わることもあります。事前に渋谷都税事務所へ確認しておく方が、二度手間を避けやすいと感じています。
- 所有者本人が請求する場合
-
本人確認書類と手数料があれば申請できます。
- 代理人が請求する場合
-
委任状の原本と代理人の本人確認書類が必要です。
- 相続人が請求する場合
-
死亡と相続人であることが分かる戸籍関係の書類が必要です。
渋谷区での証明書の取得方法とは
渋谷区内の不動産であれば、23区内のどの都税事務所の窓口でも証明の申請ができます。窓口の受付時間は平日の8時30分から17時までです。
郵送で申請したい場合は、都税証明郵送受付センターが窓口になっていて、渋谷区役所への郵送では取り扱ってもらえない点に注意したいところです。
固定資産(証明・閲覧)申請書に、対象物件の所在地や地番、必要な証明の種類と年度を記入します。
窓口ではマイナンバーカードなどの本人確認書類の原本提示、郵送では写しの同封が基本になります。
証明は一件目400円、二件目以降は一件ごとに100円が目安で、窓口は現金やキャッシュレス決済、郵送は定額小為替などで支払えます。
申請前に用意しておきたい情報
実際に見てみると、申請書には物件情報の記入欄が細かく分かれています。所在地だけでなく地番や家屋番号まで書けると、窓口での確認が早く進みます。
納税通知書や登記簿の写しがあれば、物件情報をそこから正確に転記できます。手元にない場合は、分かる範囲を控えて窓口で相談する形でも対応してもらえるようです。
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 対象物件の所在地・地番・家屋番号
- 証明が必要な年度のメモ
- 手数料(窓口は現金やキャッシュレス決済)
- 委任状(代理人が申請する場合)
最新情報は公式ページで確認する
先に結論を言うと、料金や必要書類、受付時間などは変わる可能性があるため、申請前に東京都主税局の公式ページで最新情報を確認するのが一番確実です。
渋谷区役所の公式サイトにも案内はありますが、固定資産の証明・閲覧そのものは都税事務所の管轄になっています。古い案内のまま動くと窓口で案内し直されることもあるようです。
証明書選びで起きやすい失敗とは
わたしも最初はそうでした。評価証明書と関係証明書、名寄帳の名前がどれも似ていて、提出先に確認せずに窓口へ行ってしまったことがあります。
年度を間違えて古い年度分を取ってしまったり、請求できる立場を確認せずに窓口で出直しになったりするケースもよく聞きます。物件情報が不足していると、その場で調べ直す時間もかかります。
提出先が求めている証明書の種類と年度、自分がどの立場で申請できるかを先に確認しておく。この順番を守るだけで、取り直しの手間はかなり減らせると思っています。
最後にわたしからの一言
今日か明日、時間が取れるタイミングで、まず手元の書類を見返してみるのがおすすめです。登記や相続で提出先から指定された証明書の種類と年度を、もう一度確認するところから始めると無理がありません。
渋谷区内の不動産だと分かった時点で、渋谷都税事務所という取得先まで一気に決まるので、そこから先は書類をそろえる作業になります。この順番で動けば、窓口で慌てずに済むと感じています。
対象物件の所在地や地番をメモに残して、週末にでも一度渋谷都税事務所の公式ページを見ておくと、当日の申請がスムーズになりますよ。落ち着いて動ける時間になったらうれしいです。













