休職や育児休業から仕事に戻る予定が決まると、「復職届」という言葉が出てきて、どこに何を出せばいいのか分からなくなる。そんな声をお聞きすることがあります。
地域情報メディア『シブヤルーペ』のエリア担当ライター、ミホです。渋谷区に住んでいて、書類まわりの手続きは先に確認しておくと当日に慌てずに済むタイプなので、今日はそこを一緒に確認していきますね。
勤務先へ出す復職届と、区の手続きで求められる書類は同じではありません。まずはこの二つを分けて、それぞれ何を確認すればいいのか順番に整理します。
復職届はどんな場面で使うのか
復職届は、休職や育児休業などを終えて職場に戻ることを、勤務先へ伝えるための書類として使われることが多いです。
ただし、これは会社によって呼び方も扱いも変わる社内書類。復職届という名前自体が、法律で決まった全国共通の書類ではありません。
育児休業からの復帰なのか、病気やけがからの復帰なのかによっても、勤務先が求める内容は変わってきます。まず自分の職場ではどう呼ばれているか、人事や総務に確認するところから始めるのが安心です。
様式が勤務先ごとに違う理由
見落としやすいのが、復職届に決まったフォーマットがあると思い込んでしまうことです。実際は就業規則や社内様式に沿って作られている会社がほとんどです。
用紙が用意されている会社もあれば、メールやメモ程度で済む会社もある。この差は、会社の規模や休職制度の運用の仕方によるところが大きいと感じています。
社内様式がある場合は、その案内が最優先です。自分で作った書式を勝手に使うより先に、まず総務や上司に確認する順番のほうが後で2度手間になりません。
復職証明書との違いを整理する
復職届と名前が似ているものに「復職証明書」があります。この2つ、目的も提出先も違うので取り違えやすい書類です。
- 復職届
-
本人が勤務先へ職場復帰を届け出るための社内書類です。
- 復職証明書
-
勤務先などが記入し、行政手続きで復職の事実を証明するための書類です。
渋谷区の保育園に関する手続きでは、区が指定した復職証明書の様式が用意されています。育休中に入園していた場合、復職後に区へ提出する流れが案内されています(渋谷区子ども家庭部保育課入園相談係が窓口)。
勤務先へ出す復職届とはまったく別物という点は、ここでしっかり押さえておきたいところです。
就労証明書と取り違えやすいので注意
よく迷うのが、就労証明書と復職証明書の使い分けです。名前が似ているせいで、同じ書類だと思ってしまう人が意外と多い印象です。
就労証明書は、現在働いていることを示すための書類。入所申請や現況届など、これから先も就労が続く状況を証明する場面で使われます。
一方の復職証明書は、育児休業などを終えて実際に職場へ戻った事実を証明するものです。使うタイミングも目的も違うので、どちらを求められているのか、依頼先に確認してから動くと安心です。
提出先を最初に確かめよう
復職届と言われたとき、まず確かめたいのは提出先です。勤務先の人事なのか、行政の窓口なのか、この時点で分かれます。
わたしも以前、書類の名前だけを聞いて動こうとして、結局どこに出すものか分からず一度手を止めたことがありました。
提出先が分かれば、必要な様式や記載項目も自然と見えてきます。逆に提出先を確認しないまま準備を進めると、書き直しになりやすいので注意が必要です。
提出時期で迷いやすい点
復職日が近づくと、提出期限をいつまでと考えればいいのか迷う人が多いです。勤務先の復職届は、復職前に出すよう求められることもあれば、復職後でよい場合もあります。
行政手続きの復職証明書は、期限がはっきり決まっているケースが多いです。渋谷区の保育園に関する案内では、復職した翌月10日までに区指定の様式を提出するとされています。

期限だけは先にカレンダーへ書いておくと安心です
この期限は年度や案内によって変わる可能性があるため、必ず渋谷区の最新の公式情報で確認してください。
勤務先へ確認したい記載内容
復職届を準備するとき、記載内容を自分だけで決めてしまうのは避けたいところです。復職日、所属部署、勤務形態など、会社が求める項目は職場ごとに違います。
- 復職予定日と実際の復職日
- 所属部署や勤務形態の変更有無
- 提出先の担当部署や承認の流れ
短時間勤務を利用する予定がある場合、その旨を書類に反映するよう求められることもあります。ここは自己判断で省略せず、担当者へ確認しておく方が後で楽です。
渋谷区の手続きで求められる書類
渋谷区の行政手続きで復職を示す書類が必要になるのは、主に保育園に関する場面です。育休中に入園していた場合、復職後に証明書類を求められることがあります。
渋谷区子ども家庭部保育課入園相談係が問い合わせ先になります。
区が指定する復職証明書の用紙を、公式サイトや窓口で受け取ります。
復職の事実を証明する欄への記入を勤務先へ依頼します。
会社によっては、この記入依頼を勤務先の復職届と同時に進めた方が動きやすい場合もあります。ただし書類そのものは別物なので、混ぜて考えないよう気をつけたいところです。
添付書類が必要になるケース
復職届や復職証明書に、追加の添付書類を求められることがあります。勤務先の場合は、診断書や勤務条件の変更に関する書類が必要になることもあります。
渋谷区の保育園に関する手続きでは、短時間勤務の利用予定を就労証明書に記載するよう案内されているケースもあります。必要な添付書類は状況によって変わる部分です。
診断書が必要かどうかを自分で決めつけず、勤務先や区の窓口に直接確認する。これがいちばん確実な進め方だと感じています。
書類名と提出先は?
正直に言って、復職届、復職証明書、就労証明書という3つの名前は、初めて聞くとかなり紛らわしいです。
| 書類名 | 主な提出先 |
|---|---|
| 復職届 | 勤務先(人事・総務など) |
| 復職証明書 | 行政窓口(渋谷区の場合は保育課など) |
| 就労証明書 | 行政窓口(入所申請や現況届など) |
この表はあくまで一般的な整理です。実際の書類名や提出先は、勤務先や利用する制度によって変わるので、必ず案内元へ確認してください。
復職届だけでは終わらない場合
復職届を出せば手続きが全部終わる、と思ってしまいがちですが、実はそうとは限りません。
育児休業からの復帰で保育園を利用している場合、勤務先への復職届とは別に、区への復職証明書の提出が必要になることがあります。
勤務先用と行政用、両方が必要かどうかをまず切り分けることが、後々の手続き漏れを防ぐいちばんの近道だと思っています。
今日から動けることを一つずつ
復職の予定が決まったら、まずは勤務先の総務に「復職届という書類はあるか」を一言確認するところから始めてみてください。
わたし自身、書類の名前だけで判断せず、提出先に直接聞いた方が結局早いと感じることが多かったです。渋谷区の保育園を利用している場合は、保育課のページも合わせて確認しておくと二度手間になりません。
今週末、手元の書類をもう一度見返して、勤務先用と行政用が分かれているかだけメモに残しておくと、気持ちが少し軽くなると思います。無理のない範囲で進めてみてくださいね。













