夏休みなど海外旅行で運転する予定が出てきたとき、「国際免許」という名前は知っていても、どこで申請するのか、何を持っていくのか、現地でどこまで使えるのかで迷う方は多いと思います。
渋谷区を中心に生活情報を書いている『シブヤルーペ』のエリアライター、ミホです。まず「どの窓口が行きやすいか」から確認したくなるのがわたしの癖で、今回もその順番で整理しました。
この記事では、申請先の違い、必要書類、発行までの流れ、渡航先ごとの注意点、よくある勘違いの順に整理します。
国際免許が必要になる場面とそうでない場面
海外でレンタカーを借りる、知人の車に乗るといった場面では、多くの国で国際免許が求められます。ただし、これはあくまで「ジュネーブ条約」という国際条約に加盟している国での話。
渡航先がその条約に加盟していない場合、日本の国際免許は効力を持ちません。まず「行き先が対象かどうか」の確認が先になります。
渋谷区から申請に行けるのはどこか
渋谷区内には申請窓口がないため、都内の指定された場所へ行く必要があります。警視庁の公式案内(2026年6月現在)によると、申請できるのは次の3種類の場所です。
- 運転免許試験場(3か所)
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府中・鮫洲・江東の3か所。平日と日曜に受付あり。
- 運転免許更新センター(2か所)
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神田・新宿の2か所。平日のみ受付。土日は対応なし。
- 指定警察署(3か所)
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世田谷・板橋・立川の3か所。平日のみ受付。
渋谷区から動くなら、鮫洲(品川区)か新宿更新センターが比較的近い選択肢です。ただし更新センターは日曜が使えないため、仕事の都合がある場合は試験場のほうが動きやすいと感じます。
試験場と更新センターで迷いやすいところ
どちらでも申請できるのは同じですが、日曜に動けるかどうかで変わります。運転免許試験場(鮫洲・府中・江東)は日曜も受付があり、平日に時間が取りにくい方でも対応できる場所。
一方、更新センターと指定警察署は平日のみです。受付時間は各窓口ともに8時30分からで、午後4時30分までが基本。ただし昼休み(11時30分〜13時)をはさむ窓口もあるため、到着時間は少し余裕を持って確認するといいです。

日曜に動きたいなら、試験場一択ですね
申請前にそろえておきたい書類
警視庁の公式案内(2026年6月現在)で確認できる本人申請の必要書類は次の通りです。制度は変わることがあるので、申請前に公式サイトで最新情報を確認してください。
- 運転免許証(またはマイナ免許証)
- 写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
- パスポート(原本)
- 手数料2,250円(2026年6月時点)
- 古い国外運転免許証(お持ちの方)
手続きできるのは東京都内に住所がある方が対象です。住所地が渋谷区であれば問題ありませんが、住民票の住所と免許証の住所が合っているか、事前に確認しておくと安心です。
写真と本人確認で手続きが止まりやすい点
写真のサイズは縦4.5cm×横3.5cmで、パスポートと同じ規格です。見落としやすいのが「申請前6か月以内に撮影したもの」という条件。
以前申請したときの残り写真をそのまま持参すると、撮影日が条件を外れている場合があります。わたしもパスポート更新時の写真をストックしていて、ふと撮影日を確認したら7か月前だったということがありました。各試験場には自動証明写真機もあるので、当日撮影する手もあります。
また、パスポートの原本がない場合は、eチケット控えやホテル予約表などの渡航証明書類が必要になります。代替書類は印刷した書面での提出が求められるため、事前に準備が必要です。
発行当日の流れと出発前の段取り
国外運転免許証は原則即日交付ですが、状況によっては即日対応できない場合もあると警視庁の案内に明記されています。出発直前の駆け込み申請は、リスクがある。
警視庁公式で渡航先がジュネーブ条約加盟国かどうかを確認してから動く。
写真の撮影日(6か月以内)とパスポートの有無を先に確認する。
申請書は窓口にあるので手ぶらで行っても書けるが、記入例を見てから行くとスムーズ。
発行日から1年間有効。更新制度はないため、長期渡航では日本の免許更新時期も確認する。
有効期限と日本の運転免許証との関係
国外運転免許証の有効期間は発行日から1年間で、更新の制度はありません。注意が必要なのは、日本の運転免許証が失効すると、国外運転免許証も同時に効力を失うという点です。
たとえば免許の更新期限が迫っている方は、国際免許を先に申請してしまうと、帰国後すぐに免許更新が必要になる場合があります。日本の免許の有効期限から逆算して動くと、手戻りが少ないです。
渡航先ごとに確認したい運転条件
迷いやすいのが「国際免許があればどの国でも運転できる」という思い込みです。実際には、日本の国外運転免許証はジュネーブ条約に加盟している国・地域でのみ有効で、非加盟の国では通用しません。
中国・ドイツ・スイス・ブラジルなどはジュネーブ条約に加盟していないため、日本の国際免許では運転できません(二国間協定がある場合など例外もあります)。渡航先の扱いは、警視庁の公式ページで国別に確認できます。
申請前に公式で確認したい場所
窓口の受付時間、必要書類の最新情報、ジュネーブ条約加盟国の一覧は、警視庁の公式ページで確認できます。受付時間や手数料は制度変更で変わることがあるため、このページの情報は参考程度にとどめ、申請前に必ず公式サイトで確認してください。
確認先は「警視庁 国外運転免許証」で検索するのがいちばん早いです。
よくある失敗と事前に防げること
実際に手続きに行った方の経験で多いのが、写真のサイズ違い・撮影日オーバー、パスポートを持参し忘れ、昼休み時間帯に窓口到着、の3パターンです。
「書類はそろえたつもりだったが写真が条件を外れていた」は、特に手戻りになりやすいです。自宅を出る前に、写真の裏に撮影日をメモしておく癖をつけると防ぎやすいと感じています。
向かない人・注意が必要なケース
免許停止処分中の方、大型特殊・小型特殊・原付・仮免許のみをお持ちの方は申請できません。また、東京都内に住所がない方も手続きの対象外です。
マイナ免許証のみを保有している方は、渡航先によって従来の運転免許証の提示を求められる場合があります。この点は警視庁の案内でも明記されており、渡航前に渡航先の条件を確認しておくと安心です。
今週末にでも一度だけやっておくこと
出発が近づいてきたら、今日の帰り道か週末に少しだけ時間を取って、渡航先がジュネーブ条約の対象かどうかを警視庁のページで確認してみてください。
そのついでに、手元のパスポートの有効期限と、写真の撮影日(6か月以内かどうか)を確認しておくだけで、当日の手戻りがほぼなくなります。手続き自体はそれほど時間がかからないものなのですが、書類の準備で一度足止めになると、出発前のバタバタにつながりやすいんですよね。
まず「渡航先が対象かどうか」を一点だけ確認するところから始めてみてくださいね。













